第一章 |
総 則 |
| 第一条 |
この法人は、財団法人伊勢神 宮崇敬会と称する。 |
| 第二条 |
この法人は、事務所を伊勢市宇治中之切町壱五弐番地の壱に置く。 |
第二章 |
目的及び事業 |
| 第三条 |
この法人は、神宮を奉護して御神徳を宣揚し、併せて全国の神社並びに崇敬者と連繋を緊密にして、神社神道の昂揚を図り、もって日本民族の平和的発展に寄与することを目的とする。 |
| 第四条 |
この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 |
| 一 |
御神徳の宣揚に関する資料の蒐集及び展示並びに講演会、映写会等の開催 |
| 二 |
神宮諸施設の拡充強化に関する援助 |
| 三 |
神宮と全国の神社及び崇敬者との連繋と促進 |
| 四 |
神社神道に関する資料の保存と補助 |
| 五 |
参宮団体に関する指導と教化、育成 |
| 六 |
機関紙、図書その他の印刷物の編纂と刊行 |
| 七 |
その他神宮奉護の目的達成に必要な事業 |
第三章 |
資産及び会計 |
| 第五条 |
この法人の資産は、次の通りとする。 |
| 一 |
別紙財産目録記載の財産 |
| 二 |
資産から生ずる収入 |
| 三 |
交付金及び寄附金品 |
| 四 |
事業に伴う収入 |
| 五 |
その他の収入 |
| 第六条 |
この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の二種とする。 |
| 一 |
基本財産は別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に編入される資産で構成する |
| 二 |
運用財産は基本財産以外の資産とする |
| 2 |
寄附金品であって、寄附者の指定あるものは、その指定に従う。 |
| 第七条 |
この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、会長が保管する。 |
| 第八条 |
基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。但し、この法人の事業遂行上やむを得ない事由のあるときは、理事会及び常任評議員会において、それぞれ理事現在数及び常任評議員現在数の各々三分の二以上の議決を経、且つ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限り処分することができる。 |
| 第九条 |
この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる収入、事業に伴う収入、交付金その他の運用財産をもって支弁する。 |
| 2 |
この法人は、第四条に規定する事業で、収益を伴う場合、その収益は、この法人の目的達成のために使用しなければならない。 |
| 3 |
前項の事業から生ずる収益に関する経理は、その他の経理と区分して行わなければならない。 |
| 第十条 |
この法人の事業計画及び之に伴う収支予算は、毎事業年度開始前に会長が編成し、理事会及び常任評議員会の議決を経て、文部科学大臣に報告しなければならない。予算を変更しようとする場合も同様とする。 |
| 第十一条 |
この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録及び事業報告書、貸借対照表、並びに正味財産増減計算書と共に、監事の意見を付けて、理事会及び常任評議員会の承認を受け、毎事業年度終了後三箇月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。 |
| 2 |
この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会及び常任評議員会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰越しするものとする。 |
| 第十二条 |
この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び常任評議員会において、それぞれ理事現在数及び常任評議員現在数の各々三分の二以上の議決を経、且つ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。 |
| 第十三条 |
第八条但し書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除く外、この法人が新たに義務を負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会及び常任評議員会の議決を経なければならない。 |
| 第十四条 |
この法人の事業年度は、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終る。 |
第四章 |
総裁及び役職員 |
| 第十五条 |
この法人に、総裁を置く。
総裁は、理事会で推薦し、常任評議員会の同意を得て推戴する。 |
| 2 |
総裁は、法人の名誉を象徴する。 |
| 第十六条 |
この法人に、次の役員を置く。
理事 二十名以上二十五名以内
監事 三名 |
| 第十七条 |
理事及び監事は、常任評議員会で選任し、会長が之を委嘱する。 |
| 2 |
理事は、互選で会長一名、副会長二名、理事長一名、常務理事五名以内を定め、会長が之を委嘱する。 |
| 第十八条 |
会長は、この法人を代表し、会務を総理する。
|
| 2 |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長が予め指名した順序によって、その職務を代行する。 |
| 3 |
理事長は、会長の命を受け、理事会の決議に基づき、この法人の事務を監轄し、会長及び副会長が共に事故ある時又は欠けたときは、その職務を代行する。 |
| 4 |
常務理事は、会長及び理事長を補佐し、日常の事務を処理する。 |
| 第十九条 |
理事は、理事会を組織し、この法人の業務を議決し、執行する。 |
| 第二十条 |
監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。 |
| 一 |
法人の財産の状況を監査すること |
| 二 |
理事の業務執行の状況を監査すること |
| 三 |
財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、之を理事会及び常任評議員会又は文部科学大臣に報告すること |
| 四 |
前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は常任評議員会を招集すること |
| 第二十一条 |
この法人の役員の任期は、三年とする。但し、再任を妨げない。 |
| 2 |
補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 |
| 3 |
役員は任期満了後でも、後任者が就任するまでその職務を行う。 |
| 4 |
役員で、この法人の役員として相応しくない行為のあった場合又は特別の事情のある場合には、その任期中でも、理事会において、理事現在数の四分の三以上の議決に基づいて解任することができる。 |
| 第二十二条 |
この法人の役員は名誉職とする。但し、理事長又は常務理事の職にある役員に対しては、報酬又は手当を支給することができる。報酬又は手当については、理事会の議決を経て会長が定める。 |
| 第二十三条 |
この法人の事務を処理するため、必要な委員又は職員を置くことができる。委員又は職員は、会長が之を委嘱又は任免する。 |
| 2 |
職員は、有給とする。 |
第五章 |
評議員 |
| 第二十四条 |
この法人に、評議員及び常任評議員を置く。 |
| 第二十五条 |
評議員は、神宮崇敬者の中から、地方本部長並びに神宮大宮司の推薦する者につき、理事会の同意を経て、会長が之を委嘱する。 |
| 第二十六条 |
常任評議員は四十五名以上五十名以内とし、評議員の中から理事会で選出し、会長が之を委嘱する。 |
| 2 |
常任評議員は、本会の役員を兼任することはできない。 |
| 第二十七条 |
評議員は、評議員会を組織し、常任評議員会において審議した事項及び法人業務に関し、会長が必要と認める事項の報告を受け、且つ、理事会に対して必要な助言を行う。 |
| 第二十八条 |
常任評議員は、常任評議員会を組織し、この寄附行為で定める事項を審議する外、次の事項を審議する。 |
| 一 |
予算並びに決算に関する事項 |
| 二 |
不動産の買入又は基本財産の処分に関する事項 |
| 三 |
長期借入金に関する事項 |
| 四 |
この法人の業務に関し会長が必要と認める事項 |
| 第二十九条 |
第二十一条の規定は、之を評議員及び常任評議員に準用する。この場合においては、同条中「役員」とあるは「評議員」及び「常任評議員」と読み替えるものとする。 |
第六章 |
顧問及び参与 |
| 第三十条 |
この法人に顧問、参与各若干名を置く。
顧問及び参与は、神宮の崇敬者にして学識経験のある者、又はこの法人に功労のあった者の中から、理事会の推薦した者につき会長が之を委嘱する。
|
| 2 |
顧問は、会長の諮問に応える外、この法人の重要事項につき意見を陳べることができる。 |
| 3 |
参与は、会長を補佐し、この法人の重要事項の企画に関与する。 |
第七章 |
会議 |
| 第三十一条 |
理事会は、毎年二回会長が之を招集する。但し、会長が必要と認めた場合、又は理事現在数の三分の一以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、臨時理事会を招集するものとする。 |
| 2 |
理事会の議長は、会長とする。 |
| 3 |
緊急の必要がある場合、会長は理事に対し書面をもって審議を行い、理事の表決を得ることができるものとする。 |
| 第三十二条 |
理事会は、理事現在数の三分の二以上出席しなければ開くことができない。但し、書面をもって他の出席者に委任した者は、予め通知のあった事項については出席者とみなす。 |
| 2 |
理事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは議長が決する。 |
| 第三十三条 |
評議員会及び常任評議員会は、毎年二回会長が之を招集する。 |
| 2 |
第三十一条及び第三十二条の規定は、前項の外、常任評議員会に之を準用する。この場合においては、第三十一条及び第三十二条中「理事会」及び「理事」とあるは「常任評議員会」及び「常任評議員」と読み替えるものとする。但し、常任評議員会の議長は、出席常任評議員の互選によって定める。 |
| 第三十四条 |
すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者代表二名が署名捺印の上、これを保存しなければならない。
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第八章 |
事務局並びに地方本部 |
| 第三十五条 |
この法人の運営を円滑にするため中央に事務局を置き、全国の都道府県に地方本部及び支部を置く。 |
| 2 |
地方本部並びに同支部には、本部長及び支部長を置く。 |
| 3 |
事務局並びに地方本部及び同支部の組織並びに庶務、会計事務に関する規定は、理事会の議決を経て、別に之を定める。 |
第九章 |
会員 |
| 第三十六条 |
この法人に会員を置き、この法人の目的に賛同し、事業に協力する個人又は団体を、会員とする。 |
| 第三十七条 |
この法人の会員の種別、会費、名称等は、神宮当局の同意を得、理事会の議決を経て、別に之を定める。 |
第十章 |
寄附行為の変更並びに解散 |
| 第三十八条 |
この寄附行為の変更は、理事会及び常任評議員会において、それぞれ理事現在数及び常任評議員現在数の各々四分の三以上の議決を経、且つ、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 |
| 第三十九条 |
この法人の解散は、理事会及び常任評議員会において、それぞれ理事の現在数及び常任評議員現在数の各々四分の三以上の議決を経、且つ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。 |
| 第四十条 |
この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び常任評議員会において、それぞれ理事現在数及び常任評議員現在数の各々四分の三以上の議決を経、且つ、文部科学大臣の許可を受けて神宮に奉献するものとする。 |
第十一章 |
補 則 |
| 第四十一条 |
この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。但し、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。 |
| 一 |
寄付行為 |
| 二 |
役員及びその他の職員の名簿及び履歴書 |
| 三 |
財産目録 |
| 四 |
資産台帳及び負債台帳 |
| 五 |
収入支出に関する帳簿及び証拠書類 |
| 六 |
理事会及び常任評議員会の議事に関する書類 |
| 七 |
官公署往復書類 |
| 八 |
収支予算及び事業計画書 |
| 九 |
収支計算書及び事業報告書 |
| 十 |
貸借対照表 |
| 十一 |
正味財産増減計算書 |
| 十二 |
その他の必要な書類及び帳簿 |
| 2 |
前項第一号から第四号までの書類、同項第六号の書類及び同項第八号から第十一号までの書類は永年、同項第五号の帳簿及び書類は十年以上、同項第七号及び第十二号の書類及び帳簿は一年以上保存しなければならない。 |
| 3 |
第一項第一号、第三号及び第八号から第十一号までの書類並びに役員名簿は之を一般の閲覧に供するものとする。 |
| 第四十二条 |
第三十五条第三項を除く外、この寄附行為施行に必要な細則は、理事会及び常任評議員会の議決を経て別に之を定める。 |
| 附 則 |
この寄附行為は、昭和二十八年十二月二日から施行する。 |
| − 略 − |
この変更は、文部科学大臣の認可を受けた日から施行する。(平成十六年六月十五日) |